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年金加入者が亡くなったときに、残された家族の生活を保障するものとして遺族年金があります。
●遺族年金の種類
遺族年金には、国民年金から支給される遺族基礎年金、厚生年金から支給される遺族厚生年金、共済年金から支給される遺族共済年金の3種類があります。
・自営業者などの第1号被保険者が亡くなったときは、国民年金から遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金が支給されます。
・サラリーマンの第2号被保険者が亡くなったときは、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。 |
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●遺族年金給付の内訳


●遺族年金の受給要件および受給資格
○遺族基礎年金

受給要件
次のいずれかに該当する人が亡くなったとき
・国民年金に加入している人
・国民年金に加入していた人で、日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
・老齢基礎年金を受け取っている人
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人

受給資格
次のいずれかの人に支給されます。
・子供のいる妻
・子供

受給期間
生計を維持されていた、子供が18歳になった日以後、最初の3月31日まで。 |

○遺族厚生年金

受給要件
次のいずれかに該当する人が亡くなったとき
・厚生年金に加入している人
・厚生年金の資格を喪失した後、加入期間中に初診日のある病気やケガで、初診日から5年以内

受給資格
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| 第一順位 |
第二順位 |
第三順位 |
第四順位 |
・妻
・子供
・夫 |
・父母 |
・孫 |
・祖父母 |
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受給期間
生計を維持されていた、子供が18歳になった日以後、最初の3月31日まで。 |

○遺族厚生年金

受給要件
次のいずれかに該当する人が亡くなったとき
・厚生年金に加入している人
・厚生年金の資格を喪失した後、加入期間中に初診日のある病気やケガで、初診日から5年以内

受給資格
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| 第一順位 |
第二順位 |
第三順位 |
第四順位 |
・妻
・子供
・夫 |
・父母 |
・孫 |
・祖父母 |
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受給期間
生計を維持されていた、子供が18歳になった日以後、最初の3月31日まで。 |
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