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国民年金・厚生年金 受給について 遺族年金

遺族年金
 
年金加入者が亡くなったときに、残された家族の生活を保障するものとして遺族年金があります。


遺族年金の種類
遺族年金には、国民年金から支給される遺族基礎年金、厚生年金から支給される遺族厚生年金、共済年金から支給される遺族共済年金の3種類があります。

・自営業者などの第1号被保険者が亡くなったときは、国民年金から遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金が支給されます。
・サラリーマンの第2号被保険者が亡くなったときは、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。


遺族年金給付の内訳

遺族年金給付の内訳

遺族年金の受給要件および受給資格

○遺族基礎年金


受給要件
  次のいずれかに該当する人が亡くなったとき 
  ・国民年金に加入している人
  ・国民年金に加入していた人で、日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
  ・老齢基礎年金を受け取っている人
  ・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人

受給資格
  次のいずれかの人に支給されます。
  ・子供のいる妻
  ・子供

受給期間

  生計を維持されていた、子供が18歳になった日以後、最初の3月31日まで。

○遺族厚生年金


受給要件
  次のいずれかに該当する人が亡くなったとき 
  ・厚生年金に加入している人
  ・厚生年金の資格を喪失した後、加入期間中に初診日のある病気やケガで、初診日から5年以内

受給資格
  
第一順位 第二順位 第三順位 第四順位
 ・妻
 ・子供
 ・夫
 ・父母  ・孫  ・祖父母

受給期間
  生計を維持されていた、子供が18歳になった日以後、最初の3月31日まで。

○遺族厚生年金


受給要件
  次のいずれかに該当する人が亡くなったとき 
  ・厚生年金に加入している人
  ・厚生年金の資格を喪失した後、加入期間中に初診日のある病気やケガで、初診日から5年以内

受給資格
  
第一順位 第二順位 第三順位 第四順位
 ・妻
 ・子供
 ・夫
 ・父母  ・孫  ・祖父母

受給期間
  生計を維持されていた、子供が18歳になった日以後、最初の3月31日まで。

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