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国民年金・厚生年金 用語集
ア行 カ行 サ行 タ行 ハ行 ラ行

ア行

 
遺族年金


被保険者や受給者の死亡により、遺族が受けられる年金や一時金の総称。
被保険者または被保険者であった者が死亡した場合、その遺族の将来にわたる生活の安定を図ることを目的として支給される。



カ行


加入可能年数


加入可能年数とは、満額の年金を受けるために必要な年数(保険料を全て納めることのできる期間)のこと。
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日生まれの人は39年、昭和16年4月2日以降生まれの人は40年というように定められています。

加給年金


年金の受給資格を得たときに、その人に生計を維持されている配偶者または18歳未満の子(20歳未満の1級から2級の障害に該当する子)に対し、年金に加算されて支給されます。
ただし厚生年金の被保険者期間が20年以上または中高齢の特例15年以上ある場合に限ります。

カラ期間


制度改正によって生じた年金の空白期間の矛盾を埋め合わせるための措置のこと。
年金は加入期間の要件を満たさなければ受給権を得られませんが、昭和61年4月1日以前はサラリーマンの妻は国民年金に任意加入だったため、そのままでは
受給要件を満たせなくなります。そこでその任意加入期間などの一定期間を加入期間と認める措置をカラ期間(合算対象期間)といいます。

基礎年金


基礎年金には60歳など一定の年齢に達した場合の老齢、身体に障害が残った場合の障害、一家の大黒柱の夫や父親が死亡した場合の遺族の3つがあります。
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経過的加算

特別支給の老齢厚生年金の定額部分と老齢厚生年金の老齢基礎年金との間に生じる差額を埋めるために、厚生年金から支給される調整額のこと。

経過的寡婦加算


遺族厚生年金で中高齢の寡婦加算を受けていた妻は、65歳になると中高年の寡婦加算がなくなるため、その代わりに支給されるもの。

厚生年金


民間の会社に働く人が加入する公的年金の名称です。
民間の会社とは従業員が5名以上いる個人事業所、またはすべての法人会社をいい、そこで働く人には加入が義務づけられています。

厚生年金基金


政府に代わって厚生年金の運用を実施する特別法人の事です。厚生年金基金独自の上乗せ給付を行っています。

国民年金


すべての国民が20歳から60歳になるまで入る公的年金で、老齢、障害、死亡について必要な給付を行う年金のこと。
被用者年金制度(厚生年金、共済組合)に加入の人も国民年金に二重加入になっていて、2階建て年金の1階部分を担当し、給付として老齢基礎年金が支給されます。

国民年金基金


国民年金の第1号被保険者は現行の2階建て年金の1階のみで支給額が少ないため、これらの人を対象とした基金のこと。
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繰り上げ支給


国民年金の老齢給付の支給開始年齢は65歳ですが、本人の請求によって60歳から65歳までの間に希望するときから繰り上げて支給を受けることができます。
このときの年金額は支給開始時によって決められた額に減額されます。(その金額は終生続きます。 )

繰り下げ支給


国民年金の老齢給付の支給開始年齢は65歳ですが、66歳に達した日以降の希望したときから支給開始を繰り下げることができる制度です。(70歳まで)
このときの年金額は、支給開始年齢によって増額されます。(その金額は終生続きます。 )

現況届


毎年誕生月の末日までに、変更点がないかどうか受給権者が社会保険業務センターに届けること。
(厚生年金基金に加入していた人は、加入していた基金より年1回誕生月の前月に届きます。)
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サ行

 
再評価


厚生年金の過去の標準報酬月額は、インフレなどにより現在より非常に低いため、現在のものと同じ水準にするための計算のこと。

在職老齢厚生年金

定年退職後も引き続き何らかの形で仕事をする場合でも基本的に老齢厚生年金が支給されること。

裁定請求書

公的年金の年金給付を受ける場合に必要とされる書類のこと。
これに年金手帳や戸籍謄本などを添付し、家族の状況、他の公的年金の期間などの記録、金融機関の口座番号などを記入して提出します。
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18歳未満

この18歳とは、18歳の属する月の年度末までと定義されていて、平成16年度なら平成16年4月1日から平成17年3月31日までに18歳になる子を意味します。
なお「障害のある子」は20歳未満となっています。

受給権が発生する日

公的年金の老齢(退職)、障害、死亡の年金給付を受けられるようになった日の月から受給権が発生し、年金は受給権の発生した月の翌日から支給されます。
しかし、裁定請求手続き等をとらないと受給権は発生しません。

受給資格期間

各公的年金の給付には一定の受給資格期間がないと受給できません。
一般的には被用者年金では加入期間が20年以上、国民年金では納付期間、免除期間、カラ期間を合算した期間が25年以上なければならなりません。
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タ行

 
第1号被保険者


国民年金被保険者のうちで、一般的には自営業者とその家族、そのほか無職の人や学生も該当します。

第2号被保険者

国民年金被保険者のうち、厚生年金や共済年金にも加入している人たちのこと。

第3号被保険者

国民年金被保険者のうち、第2号被保険者(被用者年金の加入者)に扶養されている配偶者のこと。

中高齢寡婦加算

35歳以上の妻が遺族厚生年金を受ける場合に一律の金額が上乗せして受けられる部分をいいます。
40歳から65歳になるまでの間受けられますが、遺族基礎年金が受けられる間は停止されます。65歳になると、経過的寡婦加算となります。
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定額部分

特別支給の老齢厚生年金額を計算する場合、定額単価に被保険者月数をかけたものをいいます。
年金額が、在職中の報酬(納めた保険料)にある程度比例せずに、誰でも平等に定額を支給されます。

特別支給の老齢厚生年金

60歳から65歳になるまでの間、厚生年金から受けられる年金のこと。
現在では老齢給付の一部が60歳から支給となっていますが、将来は65歳からの支給となります。
 ⇒「条件と支給開始年齢」参照
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ハ行

 
配偶者特別加算


昭和9年4月2日以降生まれの人で、65歳未満の配偶者がいる場合に加算されるもの。

標準報酬月額

厚生年金保険料の計算を簡易にするため、実際の給料を標準報酬月額保険料額表(30に区分)にあてはめたものをいいます。

物価スライド率

年金の実質的価値を維持するため、消費者物価の上昇下降があれば、その割合だけ年金額を改定していく方法。

振替加算

老齢厚生年金の加給年金を、配偶者の老齢基礎年金に上積みするかたちで振り替えたもの。配偶者が65歳になったら支給されます。

平均標準報酬月額

厚生年金において、年金給付額決定の基礎となる期間の各月の標準報酬を平均したものをいい、月額で表示します。

報酬比例部分

厚生年金の定額部分と相対して使われることば。
一方特別支給の場合は、報酬比例部分と定額部分で構成されます。また、障害や遺族の厚生年金も報酬比例部分をもとに計算されます。
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ラ行

 
老齢基礎年金


国民年金の加入(納付等)期間が25年(特例もあり)以上ある人が65歳に達したときに受けられる年金のこと。

老齢厚生年金

厚生年金の被保険者期間のある人が老齢基礎年金の受給権を得たときに老齢基礎年金に上乗せするかたちで支給されるもの。
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